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10月18日 最高裁は、「検察審査会法改正」により、実質的に起訴権を握った! | 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
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10月18日 最高裁は、「検察審査会法改正」により、実質的に起訴権を握った! | 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
<最高裁は「検察審査会法改正は、検察不起訴処分の是非を市民がチェックするため」というが、とんでも... <最高裁は「検察審査会法改正は、検察不起訴処分の是非を市民がチェックするため」というが、とんでもない嘘だ> 検察審査会法が2009年5月21日に施行された。 最高裁は、「市民が検察不起訴処分の是非をチェックするため」という。 検察審査会で事件審査をするのは選挙人名簿からくじで選ばれた市民11人。 それまで、起訴すべきだとする「起訴相当」の議決は法的拘束力を持っていなかったが、この法改正により、検察審査会で2度の「起訴相当」の判断がなされると、検察による「不 起訴決定」にもかかわらず強制起訴となり、被疑者は刑事被告人とされる。 最高裁は、この改正は民意を反映させる司法改革であり、検察官だけに認められてきた「起訴の権限」を市民が握ることで、被害者救済の道が広がるとしている。 これはとんでもないごまかしだ。 改正施行の翌年、検察が60人体制で30億円も使った大捜査で小沢氏が不起訴になった事件の申