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国会審議のネット中継の適法性 - 壇弁護士の事務室
なかなかおもしろい記事を紹介してもらった。 著作権法の国外犯処罰については難しい点があることはかつ... なかなかおもしろい記事を紹介してもらった。 著作権法の国外犯処罰については難しい点があることはかつて記事にした。マニア向けの文章なので読みたい人だけどうぞ。 IPマルチキャストが有線放送か自動公衆送信かについては、文科省の解釈が???なのはそのとおりであったりする。小倉先生のエントリーでも指摘されているのを見たことがある。 筆者が、衆議院テレビに問い合わせた結果はこんなところだということである。 衆議院ではインターネット中継を行う行為を「自動公衆送信」と考えており、著作権法第40条第2項には「自動公衆送信」の行為は挙げられていませんが、インターネットでの中継放送は画像・音声を公衆に伝達する点で、その実態は実質的に同項の「放送」または「有線放送」と同視できるので、インターネット中継を行う行為は発言者に対して著作権の侵害にならないと判断しています(原文のまま) 衆議院テレビともあるものが、裁判
2007/08/30 リンク