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GREENDAYS
3.芸能人は労働者か 芸能人が労働者にあたるかどうかの判断は、昭和63年基収355号の通達に記載がありま... 3.芸能人は労働者か 芸能人が労働者にあたるかどうかの判断は、昭和63年基収355号の通達に記載があります。 この通達によると、 ①当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。 ②当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。 ③リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。 ④契約形態が雇用契約ではないこと。 のいずれにも該当する場合、労働者には該当しないとしています。 先に紹介した使用従属性の判断基準と比較してみると、内容が正反対であることがわかります。(使用従属性の1.と通達の③、使用従属性の2.と通達の②) 例えば、一般的な会社員の場合、1日8時間労働で週休2日、月給20万円というように、働いた分に対して
2009/08/04 リンク