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熊本県・宮崎県・鹿児島県限定・交通事故後遺症電話無料相談を始めました。・検察庁に示談書を持参しなければならない時に使用する確認書の御相談 - 行政書士内園博巳の交通事故後遺症立証無料相談会日誌
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熊本県・宮崎県・鹿児島県限定・交通事故後遺症電話無料相談を始めました。・検察庁に示談書を持参しなければならない時に使用する確認書の御相談 - 行政書士内園博巳の交通事故後遺症立証無料相談会日誌
切断肢の症状固定日は、断端形成が完了し幻肢痛の症状がなくなった時。多くの場合、受傷後?~?ケ月程... 切断肢の症状固定日は、断端形成が完了し幻肢痛の症状がなくなった時。多くの場合、受傷後?~?ケ月程度で症状固定となっています。顔面挫創は創面癒合から??月を経過した時点で症状固定とし、後遺障害の申請をすべきだと思います。なお、縫合したときは抜糸から?ケ月経過した時点で症状固定とし、後遺障害の申請をすべきです。???についてお知りになりたい被害者の方はお電話をいただけましたらお近くの駅まで立証について無料にて説明にお伺い致します。 交通事故被害者の方からの無料電話相談を御受けいたします。 電話相談受付時間は、午前9時から午後6時まで 無料相談専用電話は、 090-3010-6619(非通知は受け付けません) (相談例)◎損害保険会社から治療打ち切りにあった!どうしたら良いだろうか? ◎後遺障害が認定されなかった、異議申し立ての方法を教えて欲しい! ◎後遺障害の立証方法を教えて欲しい! ◎被害者
2015/10/04 リンク