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昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 条文 | 法なび法令検索
第一条 地方公務員共済組合の組合員であつた者(第六項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。)... 第一条 地方公務員共済組合の組合員であつた者(第六項各号に掲げる年金を受ける者を除く。以下同じ。)に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(それぞれ地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で、昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の給料年額又は仮定退職年金条例の給料年額若しくは仮定共済法の給料年額をそれぞれ新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額
2008/11/27 リンク