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法定相続人とは?わかりやすく図解!放棄や孫養子の相続税計算の違い |東京・大阪・名古屋・大宮の相続専門・円満相続税理士法人
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円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本... 円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ15万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら こんにちは、円満相続税理士法人の橘です! 遺産の分け方には、法律で決められたシンプルなルールがあります。 そのルールとは、 遺言書がある場合には、遺言書の通りに遺産を分ける。 遺言書がない場合には、法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分け方を決める。 この話し合いに参加できるのは、法律で決められた法定相続人という権利を持った人だけです。 なお、法定相続人が全員揃っていない状態で進めた遺産分割協議は無効になります。 今回は、相続を理解するうえで、とても大切な法定相続人の考え方について、日本一売れた相続本の作者である私が、わかりやすく解説していきます