エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
天皇原論・前編〜戦前と戦後で天皇の役割は変わったか? - 人権擁護法案マガジン・ブログ版
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
天皇原論・前編〜戦前と戦後で天皇の役割は変わったか? - 人権擁護法案マガジン・ブログ版
以前ちょこっと書いた文章を大幅に加筆、修正した。「武士道とは何か」と同様、中途半端な内容で申し訳... 以前ちょこっと書いた文章を大幅に加筆、修正した。「武士道とは何か」と同様、中途半端な内容で申し訳ないが、現時点での自分の考えを簡単にまとめてみた。 日本国憲法では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」となっており、このことは象徴天皇制と呼ばれているが、明治憲法と占領憲法で天皇の権力は変わったかというと、それほど変わっていない。君臨すれども統治せず。 明治憲法には第1条「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあるが、第5条「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」、第55条第2項「凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス」、第57条「司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ」とあり、天皇の独断で法律、勅令などを発布することはできなかった。また、議会や内閣の決定を覆す拒否権もなかった。唯一の例外が、2・26事件と終戦の二回の御聖断であるが、これは拒否権の行使では