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公務執行妨害・威力業務妨害・偽計業務妨害
95条で言う「公務」がいわゆる権力的公務 (たとえば警察や裁判所のように、国民に直接何かを強制でき... 95条で言う「公務」がいわゆる権力的公務 (たとえば警察や裁判所のように、国民に直接何かを強制できるもの) に限定されるのかどうかは刑法論での一大論点ですけど、 ここは通説判例の「権力的公務に限定されない」って基準で、 市営バス運転手のバス運転も公務と考えていいでしょう。 また、公務執行妨害罪を定めた刑法95条は、単に公務の執行を妨害することだけじゃなく、 その手段を「暴行又は脅迫」に限定していることに注意が必要です。 従って、暴行、脅迫にならないような方法での妨害は公務執行妨害罪になりません。 で、その場合に業務妨害罪が適用できるかどうかもまた各説ありますが、 平成12年2月17日最高裁決定の判断では 「権力的公務なら不成立、非権力的公務なら成立」とされています。 (権力的公務だと、妨害に対して一定の抵抗が可能だからわざわざ犯罪とする利益がないって論理) 以上をふまえると、 >「たとえば