エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
領収書を発行してもらえません
区分所有管理士資格とマンション管理業務主任者資格を持つ者です。 分譲建物管理業界では、商法第1条第... 区分所有管理士資格とマンション管理業務主任者資格を持つ者です。 分譲建物管理業界では、商法第1条第2項に倣い、お客様が媒介手数料を振込み支払った場合は、その振込控をもって領収書と見なすことが少なくありません。 支払い約定書は、金員の明細を説く書面ですから、領収書に該当しませんので印紙貼付義務はありません。 民法第486条は、領収書の発行を請求することができると定めているだけ。 これに応えなければならないと唱える方も少なくありませんが、これに応えなければならない定めはありません。 故に、応えなくても違法ではないため、民事訴訟を起こしても却下されます。 宅地建物取引主任者国家試験の出題範囲に、商法第1条第2項も民法第486条も含まれています。 そのため、質問者様の宅地建物取引業者は、商法第1条第2項と民法第486条の仕組みを把握しているのでしょう。 したがって、質問者様の宅地建物取引業者は、お