エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
担保差入書について
銀行預金には第三者への譲渡・担保差入を禁止する旨の特約がついています。(預金規定等最近のものが手... 銀行預金には第三者への譲渡・担保差入を禁止する旨の特約がついています。(預金規定等最近のものが手許にない為記憶で申し訳ないのですが。)質問者と相手方との関係で担保契約は有効ですが、いざ担保権の実行段階になってから、質問者が銀行へそれらの書類を持ち込んでも資金回収が図れないケースが生じます。 又、可能性として、このケースでは相手方が自分の取引銀行に対して預金証書を紛失したので再発行願いたいと申し入れて、再発行してもらった後に預金全額を払いだすことは十分可能です。実印を貰っていようが印鑑証明を貰っていようが何の効力も持っていないことが理解頂けるでしょうか。 本件ケースで唯一選択可能なのは、銀行所定の第三者宛質権設定の手続を取ることかと考えます。預金者と担保権者が連名で銀行に対して預金への質権設定申し入れして、銀行側がこれを承諾することを明示した書面を質権者に交付しますので、質権者はこの承諾書と