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相続登記を経ないと抵当権抹消はできませんか?
結論から言うと、相続人から抵当権の抹消登記を申請することは、「不可能ではない」と考えます。 まず、... 結論から言うと、相続人から抵当権の抹消登記を申請することは、「不可能ではない」と考えます。 まず、抵当権の登記を弁済により抹消するためには、その抵当権の登記された「債務者」が弁済しなければなりません。そしてこの場合に、相続が生じた後に相続人が弁済しているので、先に相続による「所有権移転登記」や「抵当権の債務者変更登記」をしてから、弁済による「抵当権の抹消登記」をすべきです。不動産登記は、権利変動を忠実に再現するという要請があるからです。ですから、実体的な権利変動を忠実に再現する限り、相続による登記(所有権・抵当権とも)を経なければ、抵当権の抹消登記をする事が出来ない事になります。また、抵当権の「登記された債務者以外」の者が弁済すると、それは「代位弁済」となって、その抵当権は「抹消」ではなく、その弁済者に「移転」しなければならなくなります。 しかし、相続人と抵当権者(債権者)とが口裏を合わせ