エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
持ち主不明の放置自動車
横浜市の例ですが、「横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会」が廃物と認定した場合には処分ができ... 横浜市の例ですが、「横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会」が廃物と認定した場合には処分ができるようです。 複数の自治体でこのような条例ができているようなので、相談に行くと所有者の確認は必要無いかも知れません。 市議会議員に相談の上、請願や陳情をしなければ動かない可能性もあるのですが、考えてみて下さい。 補足に書いてある通りです、「権利を主張するなら義務を果たせ!」と言うことです。 >差押えただけでも逸失利益を理由に処分はできるようになるものなのでしょうか?? 逸失利益を発生させた者と権利を主張している者(以下債権者)が別なため、債権者に駐車場管理者が損害賠償させることはできません。 したがって逸失利益と財産(放置自動車)を相殺することはできないと考えられます。 しかし、現在不法行為が継続して行われておりそれに伴う損害も発生していることから、早急に現状を回復させるための要求は不当ではない