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著作権意匠権周辺とスクリーンショット
難しい問題ですね。 この手の問題を考えるとき、そもそも「いずれの国の法によるのか」という準拠法の問... 難しい問題ですね。 この手の問題を考えるとき、そもそも「いずれの国の法によるのか」という準拠法の問題が生じ得ます。また、国際裁判管轄の問題も生じ得ます。ですから、同様の問題を日本国内で日本人同士が争う場合と、説例のような場合とでは、考え方や結論が変わってくる可能性が高いといえます。 そこで、まず国内問題について考えます。 これに関しては、著作権法上、公開された著作物は引用して利用できますから(著作32条)、雑誌やテレビ放送などでトップページのスクリーンショットを引用することは認められるでしょう。 引用は、その目的上必要な範囲でのみ、自己の著作物中に採録することを意味するものと解されますが、全体を引用しなければ意味が通じ得ない詩・短歌・俳句・書などは、この限りではないとされます。当該トップページがこのような性質の著作物であれば、全体のスクリーンショットも認められる可能性があるでしょう。 問題