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コンビニでの駐車取締について相談させてください
※書かれていませんが、その男性二人、どこの誰ですか。 店の人なら構わないのですが、店とは関係ない赤... ※書かれていませんが、その男性二人、どこの誰ですか。 店の人なら構わないのですが、店とは関係ない赤の他人だとすると金を請求する権利はありません。 犯罪だという回答がありますが、単にコンビニの駐車場に車を駐車して出かけていたというあなたの行為は、道路交通法上の駐車違反には当たりませんし、他の刑罰法令にも該当しませんから“犯罪ではありません”。 しかし、あなたの行為は犯罪ではなくても民事上の不法行為には当たりますから、それに対する損害賠償を請求する権利は店側にあります。 (もっとも、以前月極駐車場を管理する人に話を聞いてみたことがありますが、そういう看板(不法駐車したら3万円頂く)を出していたからといって実際に請求することまではあまり無いそうです。「契約者でないのなら勝手に停めるな」と示す予防行為なのでしょう。) 免許証や車検証のコピーまでとることは請求に必要な行為とはいえませんから、権利の乱