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競売落札物件の残置物
残置物の所有権は債務者にあります。 当方業者ですが、悪質な経緯が見られないような物件で、債務者が不... 残置物の所有権は債務者にあります。 当方業者ですが、悪質な経緯が見られないような物件で、債務者が不明なら処分してしまいます。債務者が不明かどうかは?競売の調書ではなく、裁判書が保管する競売ファイルの債権者の欄などを閲覧などすれば、おおよそつかめます。まずは記録の閲覧をして債務者の居所が不明なのかどうか把握してください。 上記の「勝手に捨てる」は、相手方が万一行動を起すなら損害賠償請求です。最初からそれを覚悟して行ないます。 法的に処理するなら、引渡し命令の申し立て→発令→強制執行の申し立て→→強制執行→保管(約1ヶ月)→動産の公売、処分という流れに成りまります。費用はすべて買受人の負担です。期間は2ヶ月~3ヶ月程度かかるかと。 残置されている動産のすべてが財産ではありません、執行官が保管するものと処分してよいものを分けて指示されます。しかしこれは、簡単に言えば「引越し楽々パック」並みの労力