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Cf. http://heyasagase.jugem.cc/?eid=317 >1.説明したという証拠がない。(説明していない) 自然損... Cf. http://heyasagase.jugem.cc/?eid=317 >1.説明したという証拠がない。(説明していない) 自然損耗部分を借主負担する場合、自然損耗部分は原則貸主負担である以上、賃借人にあらたな義務を課することとなる。この場合は契約時に借主に明確な負担意思があったことを証明するものがなければ特約が無効とされているケースが多い。したがって、以下のケースは無効となる可能性がある。 続きを読む
2010/12/21 リンク