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    tyoro1210
    tyoro1210 『第二十条  前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。』

    2016/01/19 リンク

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    hon_ya
    hon_ya これとこれか。 http://t.co/GIi4St51ad

    2013/10/29 リンク

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