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The Constitution of Japan / 日本国憲法
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The Constitution of Japan / 日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮... 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 内閣総理大臣兼外務大臣 吉田 茂 国務大臣 男爵 幣原 喜重郎 司法大臣 木村 篤太郎 内務大臣 大村 清一 文部大臣 田中 耕太郎 農林大臣 和田 博雄 国務大臣 斎藤 隆夫 逓信大臣 一松 定吉 商工大臣 星島 二郎 厚生大臣 河合 良成 国務大臣 上原 悦二郎 運輸大臣 平塚 常次郎 大蔵大臣 石橋 湛山 国務大臣 金森 徳次郎 国務大臣 勝 桂之助 1 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意