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出資法
昭和29年6月23日 法律第195号 分割施行(附則第一項参照) 改正 昭30法120、昭45法13、昭58法32、昭58法3... 昭和29年6月23日 法律第195号 分割施行(附則第一項参照) 改正 昭30法120、昭45法13、昭58法32、昭58法33、昭59法71、昭63法75 (出資金の受入の制限) 第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。 (預り金の禁止) 第二条 1 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。 2 前項の「預り金」とは、不特定且つ多数の者からの金銭の受入で、預金、貯金又は定期積金の受入及び、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、これらと同様の経済的性質を有するものをいう。 3 主として金銭の貸付けの業務を営む株式会社(銀行及び証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
2006/09/18 リンク