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arret:時機に後れた攻撃防御方法として却下された事例 - Matimulog
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控訴審では、もちろん控訴審での提出が適法かどうかを判断するのだが、一審においての判断が正当かどう... 控訴審では、もちろん控訴審での提出が適法かどうかを判断するのだが、一審においての判断が正当かどうかを念のため判断している。 事案は、原告住友重機械工業と被告JFE、日立造船等が、合弁会社プランテックを設立したが、詳細は不明ながら経営権をめぐって争いとなったようで、原告が競業避止義務を負わないことなどの確認を求めて提訴し、これに被告らが反訴を提起した。 弁論準備手続が第10回まで行われたところで、受命裁判官が次回期日から和解協議に入ることにし、またそれまでで主張立証が足りていることを両当事者とともに確認した。ちなみに原告は第8回弁準にて陳述した準備書面で主張立証は尽くしたと述べている。 ところが、第10回期日後に原告が提出した準備書面で新たな主張がなされ、受命裁判官はこれを和解協議が続いている間は陳述させないが、後に補充主張立証の機会を与えるといったらしい。 そして和解協議は続いたが、第16