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PALCOMの海外投資塾 海外投資と相続
アメリカの証券会社に証券口座を開設して、ETFを購入していた日本国居住者が死亡した場合に、日米両国に... アメリカの証券会社に証券口座を開設して、ETFを購入していた日本国居住者が死亡した場合に、日米両国において相続税の二重課税が生じるかどうかについて検討しています。 日本の相続税法によると、日本国居住者の海外財産も、日本における相続税の対象になります。海外に資産を移すだけで相続税を免れることができれば、一瞬にして富裕層の財産が国内から脱出してしまうので、日本国居住者の海外財産も、日本における相続税の対象となることは当然です。 他方、米国の相続税法によると、米国非居住者の米国国内財産に関しても、米国の相続税の対象となります。 もちろん、両国ともに一定の控除があるので、常に相続税を納付しなければならないわけではありません。 この点に関して、法の適用に関する通則法の36条に、「相続は、被相続人の本国法による。」という規定があるというコメントをいただきました。 「相続は、被相続人の本国法による」とい