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『司法書士が作成した原告本人名義の訴状等により提起された過払い金訴訟の手続が不適法とされた事例』
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弁護士江木大輔のブログ 弁護士江木大輔(第二東京弁護士会所属)のブログです。日々感じたことや裁判や... 弁護士江木大輔のブログ 弁護士江木大輔(第二東京弁護士会所属)のブログです。日々感じたことや裁判や法律のことなどを書き綴っていきたいと思います。なお、具体的な法律相談をしたい場合は、最寄りの弁護士会などの法律相談できちんと相談してください. 判例時報2206号で紹介された事例です(富山地裁平成25年9月10日判決)。 判決により認定された本件事実の要旨、判断等は次の通りです。 本件で、原告本人は法律知識のない一般人でしたが、平成2年から23年まで、大手信販会社との間でキャッシング取引を行っていたことから司法書士のもとに相談に訪れ、再計算したところ、約1080万円もの過払い金が発生していることとなったようです。 司法書士が代理できるのは140万円までの事件ということになっているので、(140万円の算定方法についてはいろいろと議論があるものの)少なくとも本件では1社に対して1080万円の返還請