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『よく分からない「転用物訴権」』
今年の新司法試験で出題されたことから、脚光を浴びた「転用物訴権」。民法を一通り勉強した人であば、... 今年の新司法試験で出題されたことから、脚光を浴びた「転用物訴権」。民法を一通り勉強した人であば、概念ぐらいは知っているものの、いざ事例問題で出題されると、なかなか処理しにくい所だと思います。 転用物訴権とは、「契約上の給付が契約相手方以外の第三者の利益になった場合に、給付をした契約当事者が第三者(受益者)に対してその利益の返還を請求することのできる権利」と定義されています(潮見佳男『債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得』(新世社、2009年)346頁)。 判例としては昭和45年7月15日(民集24巻7号909頁。いわゆるブルドーザー事件)と、平成7年9月19日(民集49巻8号2805頁。いわゆるビル改修事件)の2つがあります。 昭和45年判決は転用物訴権を一般的に認めるかのような判示をしたのですが、平成7年判決は、転用物訴権の範囲を制限しました。そのことから学説上は、「実質的判例変更」があ
2011/10/01 リンク