エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
『宮崎市保健所の化製場法に対する見解』
昨日の記事化製場法 に関してですが・・・ 少し説明不足の感がありましたので詳しくご説明します。 化製場... 昨日の記事化製場法 に関してですが・・・ 少し説明不足の感がありましたので詳しくご説明します。 化製場法(かせいじょうほう)とは 牛や豚・馬等の家畜すなわち獣畜の肉や骨・皮等を原材料として皮革や油脂・肥料・飼料を製造するために設けられた施設を運営するための法律です。 と昨日説明しました。 この他に [牛,馬,豚,緬羊,山羊,犬,鶏,あひる,その他条例で定める動物]を,その飼養又は収容のための施設で,当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し,又は収容しようとする者は,当該動物の種類ごとに,その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。→1年以下の懲役又は3万円以下の罰金 があります。 この化製場法によるとハッキリと【犬】も含まれています。 本日宮崎市保健所生活安全課のGさんと『宮崎市化製場法に関する条例』についてお話させていただきました。 宮崎市では宮崎県条例に