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訴状送達に関する一般的事項
裁判が流行っていることですし、せっかくなので、訴状送達に関する一般的事項について、お話しします。 ... 裁判が流行っていることですし、せっかくなので、訴状送達に関する一般的事項について、お話しします。 提訴された場合のフローは、概ね次のとおりです。例外はいくらでもあります。 1 原告が、訴状を裁判所へ送付する。 2 裁判所が、訴状を受け取る。 係属部と事件番号が決まる。 裁判所と原告の間で、第1回期日を決める。概ね1か月後。 被告から見れば、自分の知らないところで、訴状を受け取る前に、第1回期日が決められることになる(伏線)。 3 裁判所が、被告へ訴状を「送達」する。 【※】 併せて、係属部、事件番号、第1回期日などが通知される。 第1回期日は裁判所と原告の都合で決められたものだから、被告に出廷義務はない(伏線回収)。 ただし、被告は、第1回期日までに答弁書を提出しなければならない。 答弁書は、「請求されたことに反対します、詳しいことは後ほど述べます」くらいの内容で十分。 被告が答弁書すら出