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不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説|アトム弁護士相談
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不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説|アトム弁護士相談
アトム弁護士相談 » 不同意性交・強制性交・強姦 » 不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交... アトム弁護士相談 » 不同意性交・強制性交・強姦 » 不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説 不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説 2023年(令和5年)7月13日、性犯罪の規定を見直す改正刑法が施行され、不同意性交等罪が新設されました。 不同意性交等罪とは、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪のことです。 分かりやすく言い換えると、被害者が同意できない状態、拒否できない状態で性交等を行う犯罪ということになります。 不同意性交等罪の刑期は5年~20年であるため、比較的重い刑事事件といえるでしょう。 この記事では、不同意性交等罪の定義や構成要件、改正前の強制性交等罪との違いなどについて解説します。 不同意性交等罪の具体例なども紹介していますので、実際にトラブルになっている方や今後トラブル