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自筆証書遺言+斜線=無効 - 不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~
民法第1024条の「破棄」の定義が明確でないため、赤いボールペンで斜線を入れたことが「破棄」にあ... 民法第1024条の「破棄」の定義が明確でないため、赤いボールペンで斜線を入れたことが「破棄」にあたるかが争われた。 論点は単純だが、非常に判断が難しい。 死語に最高裁まで争うレベルの遺言書を残すなんて、遺言者の神経を疑う。 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄) 第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。 赤ボールペンで斜線の遺言書は「無効」 最高裁が判断 朝日新聞デジタル 11月20日(金)23時12分配信 故人が赤いボールペンで全面に斜線を引いた遺言書は有効かが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は20日、故人の意思を重く見て無効とする判決を言い渡した。有効とした一、二審の判決を覆した。 判決によると、広島市で開業医をしていた男性は1986年6月22日付で
2015/11/24 リンク