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株式会社の監査役の補欠規定の適用の有無 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 最近なぜか質問が相次いだので・・・。 監査役設置会社の定款には,いわゆる補欠規定を設けているのが通例である。 よって,監査役が任期の途中で辞任等により退任し,後任者を選任するときには,この補欠規定の適用の有無が問題となる。 平成17年改正前商法下においては,1名又は2名以上の監査役の全員が退任する場合には,定款の補欠規定の適用はないものと解されていたが,会社法下においては,解釈が変更され,このようなケースにおいても適用があるものとされた。 cf. 平成18年6月30日付け「株式会社の監査役の補欠規定の適用の有無」 したがって,任期満了による改選又は増員により就任する場合を除き,監査役が就任する際には,その任期に関して定款の補欠規定を適用するか否かを株式会社は選択する必要がある。 例えば,
2024/06/20 リンク