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小学生が代表取締役になることは可能か - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 毎日新聞記事 http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20110721ddlk14020153000c.html 小学生が株式会社の社長(ただし,代表権を有しない取締役)に就任したという記事である。 未成年であることは,取締役の欠格事由ではない(会社法第331条第1項,民法第102条)。したがって,小学生が株式会社の取締役に就任することは,一般論としては,可能である。 記事中,「法律上,16歳になるまで代表権は持てない」とあるが,これは,商業登記法が,代表取締役については,就任承諾書に実印を押印し,印鑑証明書を添付することを要求していることを意味しているものと思われる。印鑑登録は,15歳以上であれば可能であるところが多いので,「15歳以上であれば」,代