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「近時における相続登記に関する裁判例の動向」 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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「近時における相続登記に関する裁判例の動向」 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 判例タイムズ2017年6月号に,宮﨑文康「近時における相続登記に関する裁判例の動向」が掲載されている。 筆者は,前法務省民事局民事第二課局付である。御一読を。 取り上げられている裁判例は, 1.奈良地裁平成27年12月15日判決 cf. 平成28年2月3日付け「擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか」 2.東京地裁平成26年3月13日判決 cf. 平成27年4月16日付け「ひとりでも遺産分割の可否(東京高裁判決)」 「相続人たる地位の併有は認められ得るが,遺産共有状態が解消されている以上,第2次相続後に遺産分割を行う余地はないと考えることもできるように思われる」旨のコメントである(上掲49頁)。 東京地裁判決は,相続人たる地位の併有を否定して