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国際組織犯罪防止条約を批准するのに共謀罪新設は不要~すでにある共謀罪 - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていき... 知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう 改めて軽犯罪法(ここ←)の条文をじっくり見ていて,かなり広範な共謀罪がすでに日本にあることが分かった。その規定は「他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合」というものだ。この条文があれば,組織犯罪について共謀段階での犯罪化をもとめる国際組織犯罪防止条約を批准することが出来るのではないだろうか。保坂議員のブログ(ここ←)を見ると,フランスは,条約を批准するに当たって,「暗殺と毒殺をするよう、誰かに何か報酬や贈り物をあげるか、あげると約束した者」を処罰する法律だけを設けたという(事後的に)。それだけで十分に批准できるというのだ。bravo!ブラボー!セビアン!トレビアン!なんてこったい!それならば,軽犯罪法の存在だけで十分批准できるはずだ。
2006/06/05 リンク