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社長が仕事中にケガ。 労災保険は、利きません。
番組制作会社の社長さんは、ご自身も現役プロデューサーやディレクターとして活躍されている方が多く、... 番組制作会社の社長さんは、ご自身も現役プロデューサーやディレクターとして活躍されている方が多く、「先週はロケで地方に行っていました」・・・なんていうお話もよく聞きます。 社長と言えど、他のスタッフと同じように動き回るため、業務中にケガする可能性も高いのではないでしょうか。 ところが(ご存じのとおり?)社長は仕事中にケガをしても、原則として労災保険は利きません。労災保険は労働者を守るものなので、社長や専務取締役などの役員は対象とならないのです。 では社長が業務中にケガをしたら、どの保険が使えるのでしょう? 「健康保険証を出して治療を受ければいいんでしょ?」と思っている方も多いでしょう。いえいえ、そう簡単にはいきません。 健康保険は、業務外のケガや病気が対象です。そのため、業務に関連するケガや病気には適用されません。 例外として、健康保険の被保険者数5人未満の会社で、社長も現場で従業員と同じよ