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弁論主義第1テーゼと処分権主義の違い - 裁判所が当事者が主張しなかった事実を認定した場合、処分権主義違反になるのですか... - Yahoo!知恵袋
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弁論主義第1テーゼと処分権主義の違い - 裁判所が当事者が主張しなかった事実を認定した場合、処分権主義違反になるのですか... - Yahoo!知恵袋
弁論主義の第1テーゼ違反となります。 処分権主義は、訴訟の開始、訴訟物の特定、訴訟の終了(訴えの取... 弁論主義の第1テーゼ違反となります。 処分権主義は、訴訟の開始、訴訟物の特定、訴訟の終了(訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、和解)について、当事者に主導権を認める建前をいいます。 原告A・被告Bを当事者とする貸金返還請求訴訟を例にして説明します。 訴訟物は、 「金銭消費貸借に基づく貸金返還請求権」です。 要件事実(主要事実)は、次のとおりです。 ①AがBとの間で金銭の返還の合意をした事実(返還約束) ②AがBに対し金銭を交付した事実(金銭の授受) ③AがBとの間で弁済期の合意をした事実(返還時期の合意) ④弁済期が到来した事実(返還時期の到来) 処分権主義は、Aが訴訟物を「金銭消費貸借に基づく貸金返還請求権」に特定することを要求します。即ち、同じ金銭の支払を求める訴訟であっても、訴訟物は、「売買契約に基づく代金支払請求権」でも「不法行為による損害賠償請求権」でもなく「金銭消費貸借に基づく貸金