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滞納処分の執行停止通知書。以前暮らしていた区の住民税を滞納しており、先日「滞納処分の執行停止通知書」が届きました。滞納処分(差押等)の... - Yahoo!知恵袋
市としては、税金の請求をしませんし、差押え等の滞納処分も行いませんという通知です。 端的に言うと、... 市としては、税金の請求をしませんし、差押え等の滞納処分も行いませんという通知です。 端的に言うと、「通知書に記載された税金は払わなくても良いですよ。」ということです。 地方税の執行停止については、地方税法第15条の7に規定されています。 執行停止の事由は3つあります(第1項)。 1.滞納処分をすることができる財産がないとき。 2.滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 3.その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。 あなたの場合は、「滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。」(第2号)に該当すると判断されたと思われます。 執行停止した場合には滞納者に通知しなければなりません(第2項)。今回の通知書にも「地方税法第15条7第2項の規定により通知します。」と記載されているはずです。 2号執行停止をした場合に、
2018/08/17 リンク