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会社法219条・株券提出公告について教えて下さい。 - 司法書士試験の勉強をしている者です。「株式の併合」の際に株券提出公告が... - Yahoo!知恵袋
株券発行会社においては、株式の併合を行う場合、原則として、株券を株式会社に提出させるため、株式の... 株券発行会社においては、株式の併合を行う場合、原則として、株券を株式会社に提出させるため、株式の併合の効力発生日の1ヶ月前までに株券の提出に関する公告をしなければなりません。(会社法219条1項本文、2号) 実際の株式の数と異なる数を表示した株券を出回らせることは適当ではないからです。 そして、当該公告を行った場合には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付する必要があります。(商業登記法61条、59条1項2号) ところで、この公告は、株券の回収が目的ですので、株券を発行する旨の定款の定めがあっても、現に併合に係る株式の全部について株券を発行していない場合には、株券提出に関する公告は不要です。(会社法219条1項ただし書) 株式の分割においては、それがなされても実際の株式の数と異なる数を表示した株券が出回ることはないので、株券提出に関する公告は要求されておらず、よって、株券を発
2017/03/11 リンク