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一括支払信託(ファクタリング)と電子手形の違いについて教えてください - 最近ニュースでよく電子手形がとりあげられることが多いで... - Yahoo!知恵袋
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一括支払信託(ファクタリング)と電子手形の違いについて教えてください - 最近ニュースでよく電子手形がとりあげられることが多いで... - Yahoo!知恵袋
対象となる債権が売掛金債権(手形債権ではない指名債権)だという前提です。 電子手形(電子記録債権法... 対象となる債権が売掛金債権(手形債権ではない指名債権)だという前提です。 電子手形(電子記録債権法)では、国から指定を受けた会社(電子債権記録業者)に対して債権者と債務者の連名で手続をすることで、(半ば公的な)第三者が客観的に債権の発生や譲渡の経過を記録してくれます。 また、記録を受けることで、手形と同様の法的効果(例えば、「裏書(→債権譲渡)」に関する人的抗弁の切断やら「裏書の連続(→譲受の記録)」による権利推定とか)が得られます。 他方で、ファクタリングは、すべての当事者が純粋な民間人ですし、対抗要件などの売掛金債権の本来の(法的な)性質を変えることはできません。 →これ以上のことは、ファクタリングの契約(法的構成)が様々あるので決定的なことはいえません。 あとは、ファクタリングは特定の当事者間(例えば一括支払信託なら、債権者と債務者と信託受託者・・・・あとは投資家(受益権購入者))の