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自筆遺言書は認印でも良いと聞いたのですが、、、、。 - 以前、司法書士との会話の中で自筆遺言書は書式や日付が正しく記載され誤字、脱字が無い... - Yahoo!知恵袋
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遺言書に印鑑証明を添付するという不思議な回答がありましたが,そのようなことは実務上行われません。 ... 遺言書に印鑑証明を添付するという不思議な回答がありましたが,そのようなことは実務上行われません。 どうしても争いが起きるのが嫌であれば,秘密証書遺言にすればいいだけのはなしです。 そもそも,公正証書遺言以外の遺言書の場合,家庭裁判所における検認が必要であり,その際には遺言書以外の遺言に関する添付書類の提出は認められません(遺言書のみで完結していなければなりません)。 印は認印(三文判)で全く問題はありません。 問題は,すべてが自分の手書きであることと,作成日付が確実に記載されていることが重要です。 意味ははっきりしている単なる誤記は問題となりませんが,可能性のある誤記(たとえば家と書くべき所を土地と書いたような場合。土地を所有している可能性が否定できない以上,現実には家しか遺産がなくても遺言は当該部分が無効となります)は問題となってしまいます。