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子どもや孫にまとまった金額を与えても贈与にならないことがあります | ローピーのちょっと得するサロン−FP・京都−
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子どもや孫にまとまった金額を与えても贈与にならないことがあります | ローピーのちょっと得するサロン−FP・京都−
−贈与税の節税対策− 贈与税の基礎控除は年間110万円で、その金額までの贈与なら、課税さ れません。 年... −贈与税の節税対策− 贈与税の基礎控除は年間110万円で、その金額までの贈与なら、課税さ れません。 年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10% から50%と徐々に高くなります。(累進課税制度) しかし、子どもや孫にまとまった金額を与えても贈与にならないことがあります。 相続税法では、扶養義務者相互間において、生活費または教育費に充てるためにした贈与により取 得した財産のうち、通常必要と認められる部分の金額については、贈与税を非課税にすることとして いる(相続税法21条の3)。 親子や祖父母・孫といった親族同士はお互いに助け合う扶養義務があるため、教育費や生活費とし て渡せば贈与税の対象にはなりません。 扶養義務とは、生活の面倒をみる義務のことで親や祖父母、配偶者や兄弟姉妹にも扶養義務が あります。 生活費または教育費の贈与が非課税とされる扶養義務者とは、 ①配偶