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帰化の条件について:前橋地方法務局
帰化に求められる条件は、以下のとおりです。 ※該当しない方は帰化が許可されません。 なお、以下の条件... 帰化に求められる条件は、以下のとおりです。 ※該当しない方は帰化が許可されません。 なお、以下の条件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。帰化の許 可は法務大臣の裁量によるものであり、以下の条件は日本に帰化するために必要最低限の 内容とされているからです。 引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住んでいる期間は適法な 在留資格を有していなければなりません。 なお、以下に該当する方は期間が緩和されます。 (例) 日本生まれの方:3年 日本人の配偶者で婚姻から3年未満:3年 日本人の配偶者で婚姻から3年以上:1年 日本人の子(養子を除きます。):期間の制限なし (※日本に住所があることは必要)