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個人再生をしても養育費や慰謝料は減額できない? | 弁護士法人泉総合法律事務所 藤沢支店
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個人再生をしても養育費や慰謝料は減額できない? | 弁護士法人泉総合法律事務所 藤沢支店
個人再生手続をすれば、裁判所に借金などの金銭支払義務、つまり「債務」を大きく減らして貰った上で、3... 個人再生手続をすれば、裁判所に借金などの金銭支払義務、つまり「債務」を大きく減らして貰った上で、3年間(最長5年間)の分割払いにより返済することが出来るようになります。 ところが、例外的に、個人再生手続によっても支払負担を減らせない債務があります。 それは、離婚に伴う養育費や(法律上の要件に該当する)慰謝料などであり、これらは、再生債権のうち「非減免債権」と呼ばれるものの一種です。 個人再生手続はもともと複雑な手続ですが、中でも養育費や慰謝料の扱いは、さらに分かりづらくなっています。 このコラムでは、個人再生をした時に、離婚後の養育費や慰謝料の支払負担はどうなるのかを解説します。 1.個人再生手続で減額されない債権 個人再生をしても影響を受けず、個人再生手続の外で返済していかなければならないものに、「共益債権」と「一般優先債権」があります。 具体例を挙げると、「共益債権」に当たるものは、裁