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自己破産の管財事件と同時廃止の違いとは | 弁護士法人泉総合法律事務所 藤沢支店
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自己破産の管財事件と同時廃止の違いとは | 弁護士法人泉総合法律事務所 藤沢支店
自己破産は、「同時廃止」と「管財事件」の2つに大別され、破産管財人が就く自己破産手続を「管財事件」... 自己破産は、「同時廃止」と「管財事件」の2つに大別され、破産管財人が就く自己破産手続を「管財事件」と言い、就かない自己破産手続を「同時廃止」と言います。 自己破産が、この「同時廃止」になるか「管財事件」になるかで、申立人の負担が大きく違ってきます。 ここでは、「同時廃止」と「管財事件」の違いなどについて弁護士が解説します。 1.管財事件とは (1) 管財事件となるケース 原則、自己破産手続は、裁判所が選任する破産管財人を就けて行われますが、具体的に以下のようなケースが「管財事件」になるとされています(東京地方裁判所の場合)。 現金が33万円以上、あるいはその他の財産が20万円以上ある場合 免責不許可事由がある場合(借入の理由がギャンブルやFXなどの浪費行為である場合や、換金行為が認められる場合など) 個人事業主の場合 債務額が多額の場合(住宅ローンや保証債務を除く一般債務額が500万円を超