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分籍届 - Wikipedia
一人だけ戸籍を分ける(戸籍から抜ける)際に出す届出。戸籍の筆頭者ではない成年の未婚者であれば届出... 一人だけ戸籍を分ける(戸籍から抜ける)際に出す届出。戸籍の筆頭者ではない成年の未婚者であれば届出が可能である。基本的には、子が親の戸籍から離れる際に使用される。 転籍や氏の変更などを行う場合、同一戸籍に存在する全員が対象となるため、分籍をすることにより、対象者を限定できる。 なお、婚姻や離婚により従前戸籍から離脱する場合については、本制度の対象ではない。婚姻時(前)に分籍をする必要はなく(婚姻届の提出を以って親の戸籍からは離脱するため)、本制度により既婚者が戸籍を分けることはできない(夫婦別姓が不可能な理由でもある)。 婚姻や離婚以外で分籍となる例として、筆頭者やその配偶者以外の者が出産、認知、養子縁組をした場合、親の戸籍から分籍する形で新戸籍が編成される(戸籍法第22条:父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する)。 手続
2016/07/11 リンク