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「朗読」と著作権の問題(7/終) | eXcite ことば・言葉・コトバ
今回はこがわ法律事務所webnotesの「朗読と著作権(終)」へのコメントである。(こがわ氏の解釈をさらにわ... 今回はこがわ法律事務所webnotesの「朗読と著作権(終)」へのコメントである。(こがわ氏の解釈をさらにわたしなりに解釈している。ここに示した見解の責任はすべてわたしにある) ●表現としての朗読の価値 こがわ氏は朗読というものの価値を次のように述べている。 (1)巧みな表現による朗読作品はそれ自体芸術的な価値がある。 (2)原著作物に新しい生命を吹き込み、原著作物への興味をよびおこす。 この意見に、わたしも大いに同感である。 こがわ氏の最終的な結論はこうである。 「原著者の口述権、上演権を侵害しない範囲でなされた朗読であるかぎり、その録音を被営利的目的で公開することは原著者の公衆送信権を侵害するものにならない。」 ●インターネットでの「朗読」運動 はたして、新しい著作などがよまれた録音がインターネットにさまざまなかたちでアップされることで、原著作物が売れなくなるだろうか。おもしろければ、
2005/08/18 リンク