エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
ちょっと複雑な商業登記の登録免許税 取締役会や監査役をなくす場合など | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
ちょっと複雑な商業登記の登録免許税 取締役会や監査役をなくす場合など | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
はじめに 中小零細企業の商業登記。 会社の規模に応じて、機関設計の見直しや会社の形態そのものを変え... はじめに 中小零細企業の商業登記。 会社の規模に応じて、機関設計の見直しや会社の形態そのものを変えたいこともあるでしょう。 その際、登録免許税でこれだけかかるという話をすると、躊躇する経営者もいます。 ただ、登録免許税の額が高いという理由で実態と合わない会社形態にしているほうが問題です。 今回は、 取締役会設置会社・監査役設置会社の廃止の登記 特例有限会社から株式会社への移行の登記 の登録免許税をお話します。 会社の規模に応じた商業登記の申請の登録免許税はいくらか? 今、取締役会と監査役を置いているが、全く機能しないので、なんとかしたい。 その際の登録免許税はいくらか? 有限会社であるが、今後のことを考えて株式会社にしたい。登録免許税はいくらか? このような質問を経営者の方から多く受けます。 果たして登録免許税はいくらかかるのでしょうか? 取締役会と監査役を廃止する場合の登録免許税と留意点