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「権利を主張する前に義務を果たせよ」と主張する前に法律守れよ
出典:『厚生労働省 – 労働時間・休日に関する主な制度』より引用 注目すべきは、「させてもよい」では... 出典:『厚生労働省 – 労働時間・休日に関する主な制度』より引用 注目すべきは、「させてもよい」ではなく、「労働させてはいけません。」や「与えなければいけません。」のようにMUSTな書き方をされているところである。 そう、長時間労働の抑制や休暇の促進についてはむしろ使用者側が積極的に行わなければならない義務なのだ。 それをさせないというのはつまり、誰よりもまず自分が義務を全うしていないことが言える。 それでよく他人に「義務を果たせよ」などと言えたもんだよなぁ!? じゃあとりあえず自分が責任を果たせよな! [adsense] そしてもう一つ、これは使用者がかわいそうであるが、「働かない従業員を働かせるのもまた使用者に課された義務」なのである。 よって残念ながら、「働かないならおまえには有給取らせねえ!」ではなく、「働かないなら俺がちゃんと働かさなければならねえ……」となってしまうのだ。本来の
2017/04/28 リンク