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社会保険料は「4~6月の残業」より「居住地と働き方」で金額が変わる | マネーの達人
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社会保険料は「4~6月の残業」より「居住地と働き方」で金額が変わる | マネーの達人
正社員として入社する際は、労災保険や雇用保険などの労働保険と、健康保険(40歳以上は介護保険にも加... 正社員として入社する際は、労災保険や雇用保険などの労働保険と、健康保険(40歳以上は介護保険にも加入)や厚生年金保険などの社会保険に、加入する場合が多いと思います。 この中の労災保険料は原則として、勤務先が全額を負担するため、従業員の負担はありません。 �F8�U෪8�Uそれに対して雇用保険料と社会保険料は、勤務先のみが負担する雇用保険二事業の保険料を除き、従業員と勤務先が折半して負担するため、給与から所定の金額が控除されます。 例えば雇用保険の「一般の事業」で働き、健康保険は「東京都の協会けんぽ」に加入する、40歳未満の会社員の月給が20万円だった場合、ここから控除される保険料(2022月5月時点)は、次のような金額になります。 一方で同条件の会社員の月給が30万円だった場合と、40万円だった場合の保険料は、次のような金額になります。 【月給が30万円だった場合】 雇用保険料:900円