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家裁は、嫌がる子にここまで面会交流を強要する。「面会交流宗教に取り憑かれた」判例と「歯止めをかけた」判例の詳細|Kazuhiro Otagaki
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家裁は、嫌がる子にここまで面会交流を強要する。「面会交流宗教に取り憑かれた」判例と「歯止めをかけた」判例の詳細|Kazuhiro Otagaki
近年、面会交流に関して、家庭裁判所は、原則実施論を採用していると言われてきました。しかし、行きす... 近年、面会交流に関して、家庭裁判所は、原則実施論を採用していると言われてきました。しかし、行きすぎた面会交流の強要が、子どもの心を壊してきたことも事実です。そのことに警鐘を鳴らし、行きすぎた原則実施論に歯止めをかける契機となった判例をご紹介します。 — kozakana-sakanako (@KSakanako) January 19, 2021 この判例については、kozakana-sakanako先生が連ツイでご紹介くださっています。 このnoteでは、この判例の中身をより詳細にご紹介します。 私がなぜそうしたいと思ったかと言うと、この判例の一審である平成28年9月16日名古屋家裁一宮支部の審判は、家裁の「面会交流原則実施」論の「エグさ」を象徴していると思われたからです。 私がこの判例を初めて読んだ時は、「ここまで」子が嫌がっているのに、家裁は「そこまでして」面会交流させようとするのか