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内縁の妻に財産を残すための遺言(遺贈)| 松戸の高島司法書士事務所
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内縁の妻に財産を残すための遺言(遺贈)| 松戸の高島司法書士事務所
子がいない内縁の夫婦の場合、遺言書を書いておかないと、妻に一切の財産を残すことができない恐れがあ... 子がいない内縁の夫婦の場合、遺言書を書いておかないと、妻に一切の財産を残すことができない恐れがあります。被相続人に子がいない場合、直系尊属、または兄弟姉妹(もしくは、その代襲者)が相続人となるからです。 内縁とは、婚姻届は出していないが、両者が婚姻の意思をもっており、実質的には夫婦と同じような共同生活を送っていることをいいます。 しかし、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる(民法739条1項)とされており、内縁の配偶者(夫、妻)は法定相続人となりません。 内縁の夫婦であっても、認知してる子供がいれば、夫の相続人となります。したがって、妻は相続人とならないものの、子に財産を残すことはできます。 ところが、子がいない内縁の夫婦の場合、遺言書を書いておかないと、妻に一切の財産を残すことができない恐れがあります。被相続人に子がいない場合、直系尊属、または兄弟姉妹