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2005-04-20
「公然陳列目的製造罪」というのは珍しいです。 岡山では、製造→その後数ヶ月陳列されても、包括一罪で... 「公然陳列目的製造罪」というのは珍しいです。 岡山では、製造→その後数ヶ月陳列されても、包括一罪です。 岡山の児童の権利というのは、新潟の児童の何分の1かくらいしかないようです。しかも量刑も軽いし。 岡山地裁H16.12.14 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 被告人両名は共謀の上公然陳列の目的で、 第1 H15.2.18製造と陳列(被害児童A 包括一罪) 被告人甲は未必の故意 H15.2.18ころ Aが18才に満たない児童であることを知りながら(被告人甲は未必の故意で)、同児童の乳房や陰部付近をあらわにした衣服の一部を着けない姿態であって性欲を興奮させ刺激する者をデジタルカメラ及びデジタルビデオカメラで撮影してそれぞれの電磁的記録媒体に画像データとして記録蔵置しもって児童ポルノを製造した上、 同年3月2日から5月16日までの間、5回にわたり、前記デジタル