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夫婦間での強姦罪成立の有無 - OKWAVE
1 どの程度の強制力が必要か 強姦罪(刑法177条)にいう「暴行又は脅迫」の程度は、被害者の抗拒(... 1 どの程度の強制力が必要か 強姦罪(刑法177条)にいう「暴行又は脅迫」の程度は、被害者の抗拒(=抵抗)を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りるとされています(最高裁昭和24年5月10日判決)。 なお、強盗罪(同法236条1項)の「暴行又は脅迫」の解釈についてですが、財物の奪取行為が強盗罪となるか恐喝罪となるかは、その暴行又は脅迫が社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のもの(*1)かどうかという客観的基準によってきまるとされています(最高裁昭和24年2月8日判決)。つまり、強姦罪でいうと、「性交に応じなければ子供を殺すぞ。」と脅迫して性交に応じさせたところ、実は被害者は子供嫌いで、「子供なんて殺されたって構わない。でも面倒は嫌だから応じてやるか。」と考えて、性交に応じたのだとしても、強姦罪は成立する(*2)わけです。 2 非夫婦間のケースと違いがあるか 解釈論上、暴行